よくある質問「火災保険」
いいえ。故意・または重過失でないかぎり、賠償してもらえません。「失火の責任に関する法律(失火責任法)」では、火事で隣の家に燃え移ったとしても、故意または重過失の場合でなければ、火元に賠償責任は発生しないとしています。そのため、ご自分の家を守るためには、ご自身で火災保険に加入しておく必要があります。
いいえ、そんなことはありえません。一般的に、柱一本が残っていたとしても、住める状況ではありませんので、全損の扱いになるはずです。
風災による損害を補償しているプランに加入していれば、補償の対象となります。
(一昔前の保険では、損害額が20万円以上の場合のみ補償されるケースもあります。)
いいえ。自然災害によるものは不可抗力であり、お客さまに責任が発生しないのが一般的です。
いいえ。たとえ高台にあったとしても台風や暴風雨などにより、土砂崩れが発生する場合があります。最近では、突然の水量増加に行き場を失った下水などがあふれる「都市型の水害」も増えており、いわゆるゲリラ豪雨など、1時間あたりの降水量が50ミリを超える非常に激しい雨の発生頻度も増加傾向にあります。
マンションでも、床上浸水には至らなかったものの、排水が詰まってトイレや浴室の水が流れず、高層階であってもオーバーフローによって室内や家財に損害が出る可能性もあります。ハザードマップも参考に、慎重にご判断ください。
台風などにより窓ガラスや屋根の一部が壊れ、そこから雨が吹き込み、保険の対象が損害を受けた場合は補償されます。ただし、台風などにより屋根が飛んだり窓が割れたりしたわけではないが、老朽化や元々あった隙間などから、自然と雨水がしみ込んできた場合などは補償されません。
はい。建物の火災保険で対象に含まれます (建物とソーラーパネルの所有者が同一の場合)。
建物だけ加入している方がとても多くいらっしゃいますが、家財は別契約となります。「建物と家財を別々に契約する必要があることを知らなかった」といった声を、大変よくお聞きします。火事が発生すると、消防車からの放水により、燃えたのは建物だけだったとしても、家財道具は水浸しになり使えなくなってしまいます。またボヤの時は、ほとんどが家財の損害にとどまり、建物の損害までは至らないケースもあります。
家財というと、あまり親しみのない言葉ですが、家財に含まれるのは「生活用の家具すべて」です。例えば、リビングのソファやテーブル、またテレビ・冷蔵庫などの家電製品やタンス、ベッドなどだけでなく、ご家族みなさまの衣類もすべて含まれますので、その金額はみなさまの想像以上になることが多いです。
いいえ。津波による損害は地震保険の対象となります。
はい。地震による火災は、火災保険では補償されません。地震により延焼・拡大した火災損害も補償されません。
いいえ。地震保険は単独では加入できません。必ず火災保険とセットで加入する必要があります。
地震保険は、被災後の当面の生活を支えてくれる保険です。地震保険の保険金だけでは、必ずしも元通りの家を再建できませんが、生活再建に大切な役目を果たしてくれます。
地震保険は、地震保険金額を上限に損害の程度に応じて保険金が支払われ、生活を立て直すために必要なものを買い揃えたり、仮住まいの家賃、中古車を購入するなど、保険金の使いみちは限定していません。
はい。火災保険の契約期間の中途でも地震保険に加入することができます。
はい。補償内容も保険料も各社で同じ内容となっています。地震保険は法律に基づき、国と民間の保険会社が共同で運営している公共性の高い保険だからです。
地震保険では、1回の地震による保険金の総支払限度額は11.7兆円(2020年11月現在)です。この金額は、関東大震災クラスの地震が発生しても、支払保険金の総額がこの額を超えないように定められており、適宜見直されています。万一、この額を超える損害が発生したときは保険金が削減されることがあります。参考に、東日本大震災が発生した際には、削減することなく保険金は支払われています。
10年まで加入できます。地震保険は最長5年となります。
はい。いつでも無料で再発行できます。
ご契約(ご継続)された年は、手続き完了後にお送りする保険証券に添付されているケースが多いです。お手元の保険証券をご確認ください。お急ぎの場合は、無料で再発行できます。