こんにちは。神奈川県の寒川町、平塚市を中心に保険の無料相談をお受けしております、寒川保険ねっとの清田顕彦です。
今回のテーマは、「隣家からのもらい火」です。
お客さまから多くいただく質問のひとつに、「自分の家が火元になって、隣家に延焼させてしまったらどうなるの?」があります。
日本では「失火責任法」という法律があり、火元に故意または重大な過失がない限り、賠償しなくてもよいことになっています。
失火責任法は、正式には「失火ノ責任ニ関スル法律」といい、明治32年に定められた法律です。
失火責任法では「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」と定められています。
簡単には、「失火者に重大な過失がなければ、民法709条の損害賠償請求はできない」ということになります。
ちなみに、民法709条は「過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定めています。
民法709条にしたがえば、重大な過失でなくても、過失さえあれば、損害を与えてきた人に損害賠償請求ができることになります。
しかし、失火責任法は、この民法709条の規定を修正し、失火による損害賠償請求の対象を「重過失者に限定」している法律です。
失火責任法が制定された理由として、日本には「木造家屋が多い」という歴史的な背景があります。
木造家屋が隣接して建っている場合、失火によって次々に延焼が発生して甚大な損害になってしまう可能性があり、軽過失しかない失火者にすべての責任を負わせるのはあまりに酷である、失火者を保護する目的で制定されたと言われています。
隣家の火災で自宅が損害を受けても、火元の家主からは賠償してもらえない可能性が高い、と認識していただき、自分の建物や家財は火災保険でしっかり備えていただければと思います。
今日は「隣家からのもらい火」という内容でした。
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この記事を書いた専門家
清田顕彦(せいたあきひこ)
ファイナンシャルプランナー
神奈川県平塚市で創業45年の保険プロ代理店 株式会社アマヤ 代表取締役
保険の知識が無いために大損をしてしまう方をひとりでも多く助けたいと思いお役立ち情報を発信しています。
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