こんにちは。神奈川県の寒川町、平塚市を中心に保険の無料相談をお受けしております、寒川保険ねっとの清田顕彦です。
今回のテーマは、「分譲マンションの地震損害」です。
トルコで発生した巨大地震の報道で、2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震などの災害を思い出された方も多いのではないでしょうか。
改めて、地震による災害の怖さと、いつどこで起きるかわからない巨大地震に備えることの大切さを認識する機会となりました。
日本には1966年に発足した地震保険制度があります。
ちなみに当時の支払限度額は、建物90万円、家財60万円で「全損のみ」が対象でしたが、その後、改定を経て現在に至っています。
この地震保険制度ですが、2022年に分譲マンションなどの区分所有建物について、「専有部分」の損害認定基準が新設されています。
以前は復旧費用を個別に算定していましたが、損傷個所を数えるなどの方法に「簡素化」されています。この方法により、迅速かつ公正な損害調査が可能になりました。
以下、地震保険でトラブルになりがちな注意点です。
1.そもそも地震保険は修理費用をお支払いするものではありません。
火災保険が現状復旧を目的とした修理費用をお支払いする保険であるのに対して、地震保険は損害程度に基づく地震保険金額の割合払いです。したがって、地震保険の請求で修理見積書を取り付ける必要はありません。
2.自治体などが判定する建物損害判定とは基準が異なります。
地震発生直後から、各自治体が独自に建物の強度や損傷状況を調査し、全損や半損などの判定をして、建物に貼り紙をするケースがあります。各自治体は独自の判定基準によって「その建物にそのまま住める状態なのか、倒壊など危険を伴う恐れがあり、そのままその建物に住むことが困難なのか」といった観点で、全損や半損などの判定をしているところが多いようです。したがって、地震保険とは基準が異なりますのでご注意ください。
今日は「分譲マンションの地震損害」という内容でした。
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この記事を書いた専門家
清田顕彦(せいたあきひこ)
ファイナンシャルプランナー
神奈川県平塚市で創業45年の保険プロ代理店 株式会社アマヤ 代表取締役
保険の知識が無いために大損をしてしまう方をひとりでも多く助けたいと思いお役立ち情報を発信しています。
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