こんにちは。神奈川県の寒川町、平塚市を中心に保険の無料相談をお受けしております、
寒川保険ねっとの清田顕彦です。
今回は、「耐震診断を受けたら」というブログです。
最近、地震が多いですね。
今日明日、巨大地震が発生しても不思議ではありません。
いざというとき手遅れにならないよう、日頃の備えをお願いいたします。
意外と知られていませんが、地震保険には4つの割引制度があり、最大で50%の割引が受けられます。
そのひとつ、「耐震診断割引」についてお問い合わせがありました。
一般的に旧の耐震基準、つまり、昭和56年5月以前に建築された住宅には地震保険の割引は適用できません。
しかし、住宅(マンション)の所有者が、所定の耐震診断または耐震改修をおこなうことで、その建物が現行の耐震基準に適合しているか否かが示された耐震診断結果報告書の交付を受けることができます。
結果として、今の耐震基準(昭和56年6月以降)を満たすようになれば、「耐震診断割引」が適用になり10%の割引が可能となります。
耐震診断割引の適用を受けるために、「耐震基準適合証明書」や「住宅耐震改修証明書」が代表的な確認資料となります。
他にも、「固定資産税減額証明書」、「増改築等工事証明書」、「既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書」、「耐震診断結果報告書」も所定の条件を満たしていれば、確認資料となります。
地震保険の割引に必要な確認資料がお手元にある方は、忘れずに保険会社(または代理店)に連絡をするようにしましょう。
尚、誤解の多いところですが、保険の満期を待つ必要は無く、契約期間の途中でも割引の適用を開始することができます。損をしないように注意しましょう。
今日は「耐震診断を受けたら」というブログでした。
いつも本ブログをお読みいただきありがとうございました。
※本内容は掲載日時点のものです。今後変わる場合がございますので予めご了承ください。

この記事を書いた専門家
清田顕彦(せいたあきひこ)
ファイナンシャルプランナー
神奈川県平塚市で創業45年の保険プロ代理店 株式会社アマヤ 代表取締役
保険の知識が無いために大損をしてしまう方をひとりでも多く助けたいと思いお役立ち情報を発信しています。
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