こんにちは。神奈川県の寒川町、平塚市を中心に保険の無料相談をお受けしております、
寒川保険ねっとの清田顕彦です。
今回は、「歯を抜いたら保険金がおりるってホント?」というブログです。
今日、親しくしている歯医者さんから「抜歯をしたら医療保険の支払い対象になるの?」と電話がありました。
結論から言うと、現行の医療保険においては、虫歯・親知らずなど通常の抜歯術は、医療保険(手術給付金)の支払い対象外である場合がほとんどです。昔は、歯科治療を給付対象にしている医療保険もあったようですが、現在では無くなっています。
ただし、旧型の医療保険にご加入の方は要注意です。
抜歯をしたことのある方で、手術名が「抜歯手術(埋伏歯)※」となっていれば、手術給付金が支払われることがあります。
※公的医療保険制度における「医科診療報酬点数表」または「歯科診療報酬点数表」で、埋伏歯として算定される抜歯術に限ります。
一部の生命保険会社では、抜歯手術(埋伏歯)の給付倍率が20倍と定められているため、
仮に医療保険の入院日額を10,000円で契約していたら、20万円(10,000円☓20倍)が支払われることになります。
心あたりのある方は、ご加入中の保険会社にお問合せされることをおすすめいたします。
「保険って複雑でわかりにくい」とよく言われますが、知らないと損をしてしまうことがいっぱいあります。
「こんなとき、保険金がおりるなんて知らなかった!」
「知ってたら請求したけど、何年も前だから無理だよね・・・」」
寒川保険ねっとでは、このようなご相談でも無料でお受けしております。
小さなことでもどうぞお気軽にお問い合わせください。
今日は「歯を抜いたら保険金がおりるってホント?」というブログでした。
いつも本ブログをご覧いただきありがとうございます。
※本内容は掲載日時点のものです。今後変わる場合がございますので予めご了承ください。

この記事を書いた専門家
清田顕彦(せいたあきひこ)
ファイナンシャルプランナー
神奈川県平塚市で創業45年の保険プロ代理店 株式会社アマヤ 代表取締役
保険の知識が無いために大損をしてしまう方をひとりでも多く助けたいと思いお役立ち情報を発信しています。
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