学校から借りたタブレット、壊してしまったら!?

こんにちは。神奈川県の寒川町、平塚市を中心に保険の無料相談をお受けしております、

寒川保険ねっとの清田顕彦です。

今回は、「学校から借りたタブレット、壊してしまったら!?」というブログです。

全国の小中学生に、一人一台のパソコン・タブレット端末が貸出しされています。

文部科学省が打ち出した「GIGAスクール構想」によるものです。

すでに活用、自宅に持ち帰ってきている家庭もある一方で、地域によってはまだ届いていないところもあるようです。

お子さまがタブレットを自宅に持ち帰ってきたら、親としては少し心配ですね。
(うちの息子は、帰宅したとたんにランドセルをぶん投げています・・・)

学校から貸与されたタブレット(学習端末)を使っているとき、自宅に持ち帰って、壊したり無くしたりした場合は、いったい誰が責任をとるのでしょうか。

他人のものを壊してしまった場合、「個人賠償責任保険」で補償してくれそうなイメージがありますが、この場合は「受託品賠償責任保険」の出番となります。

最近は、個人賠償に受託品賠償をセットして、補償範囲を拡大する商品が増えてきましたので、詳しくは加入している保険会社にお問い合わせください。

「うちの保険は受託品賠償がセットされているから安心!」と思いがちですが、少し注意が必要です。

受託品賠償の中にも、そもそもタブレット端末やノート型パソコンを補償の対象外にしている商品があったり、わざと壊した場合(故意)や、本来の目的とは異なること(卓球のラケット代わりに使うetc.)で破損した場合などは補償されません。

保険に頼ることなく、他人から借りたモノは特に大切に扱うよう、こどもたちにしっかり教える方が安心確実かもしれませんね。 

今日は「学校から借りたタブレット、壊してしまったら!?」というブログでした。

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