こんにちは。神奈川県の寒川町、平塚市を中心に保険の無料相談をお受けしております、
寒川保険ねっとの清田顕彦です。
今回は、「交通事故の治療期間、DMK136とは?」というブログです。
ゴールデンウィーク中、お客さまより交通事故のご連絡がありました。
コンビニの駐車場に入る際、バイクにぶつけられてしまったそうです。
腹立たしいことに加害者は逃げてしまい、いわゆる当て逃げ事故です。
お客さまが大切にしていた高級車は大きく損害をうけてしまい、自分の車両保険を使って修理することになりそうです。
さらに、事故の翌日くらいから頭痛とめまいと感じ、通院治療を開始されました。
一日も早い回復を心よりお祈り申し上げます。
交通事故でケガをされた方から、「まだ痛くて通院しているんですが、保険会社より一方的に治療の打ち切りを宣告されました。なんとかなりませんか?」といったご相談をこれまでにたくさん受けてきました。
「DMK136」という言葉を聞いたことはありますでしょうか。
「DMK136」は、保険業界で言われている一般的な治療期間をあらわしています。
「D」は「打撲」、1か月
「M」は「むち打ち」、3か月
「K」は「骨折」、6か月
※あくまでも目安です。
一般に保険会社はこの慣例にあてはめ、「一般的な治療期間を過ぎていますので・・・」と、治療費の打ち切りを一方的に宣告してくる場合があります。
そうは言っても、ケガの回復にはもちろん個人差があります。
特に、むち打ち症(頸椎捻挫)の治療は長引くことが多く、症状が残っているのに治療費の打ち切りを宣告されるといったケースも多くなっています。言いなりになる必要は決してありませんのでご注意ください。
寒川保険ねっとでは、このようなことでお困りの方にしっかりと寄り添います。
お知り合いの方でも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。
今日は「交通事故の治療期間、DMK136とは?」というブログでした。
いつも本ブログをご覧いただきありがとうございます。
※本内容は掲載日時点のものです。今後変わる場合がございますので予めご了承ください。

この記事を書いた専門家
清田顕彦(せいたあきひこ)
ファイナンシャルプランナー
神奈川県平塚市で創業45年の保険プロ代理店 株式会社アマヤ 代表取締役
保険の知識が無いために大損をしてしまう方をひとりでも多く助けたいと思いお役立ち情報を発信しています。
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