交通事故の治療期間、DMK136とは?

こんにちは。神奈川県の寒川町、平塚市を中心に保険の無料相談をお受けしております、

寒川保険ねっとの清田顕彦です。

今回は、「交通事故の治療期間、DMK136とは?」というブログです。

ゴールデンウィーク中、お客さまより交通事故のご連絡がありました。

コンビニの駐車場に入る際、バイクにぶつけられてしまったそうです。

腹立たしいことに加害者は逃げてしまい、いわゆる当て逃げ事故です。

お客さまが大切にしていた高級車は大きく損害をうけてしまい、自分の車両保険を使って修理することになりそうです。
さらに、事故の翌日くらいから頭痛とめまいと感じ、通院治療を開始されました。
一日も早い回復を心よりお祈り申し上げます。

交通事故でケガをされた方から、「まだ痛くて通院しているんですが、保険会社より一方的に治療の打ち切りを宣告されました。なんとかなりませんか?」といったご相談をこれまでにたくさん受けてきました。

「DMK136」という言葉を聞いたことはありますでしょうか。

「DMK136」は、保険業界で言われている一般的な治療期間をあらわしています。

「D」は「打撲」、1か月

「M」は「むち打ち」、3か月

「K」は「骨折」、6か月

※あくまでも目安です。

一般に保険会社はこの慣例にあてはめ、「一般的な治療期間を過ぎていますので・・・」と、治療費の打ち切りを一方的に宣告してくる場合があります。

そうは言っても、ケガの回復にはもちろん個人差があります。

特に、むち打ち症(頸椎捻挫)の治療は長引くことが多く、症状が残っているのに治療費の打ち切りを宣告されるといったケースも多くなっています。言いなりになる必要は決してありませんのでご注意ください。

寒川保険ねっとでは、このようなことでお困りの方にしっかりと寄り添います。

お知り合いの方でも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。

今日は「交通事故の治療期間、DMK136とは?」というブログでした。

いつも本ブログをご覧いただきありがとうございます。

※本内容は掲載日時点のものです。今後変わる場合がございますので予めご了承ください。

寒川保険ねっとがお手伝いします。