マイホームを検討しているなら、いっしょに保険を見直す絶好のタイミングです。
住宅ローンと団体信用生命保険
マイホームの値段は数千万円にも及びます。これだけのお金を一括で払える人はほとんどいませんので、一般的にマイホームの購入時には住宅ローンを利用し、併せて「団体信用生命保険」へ加入することになります。
団体信用生命保険は、契約者に万が一のことがあった場合、それ以降のローンの支払いを免除するという内容です。つまり、多額のローンを残して亡くなった場合でも、遺族は住宅ローンを返済しなくてもよいということになりますので、それまで加入していた死亡保障(補償)を削減できる可能性があります。
また、団体信用生命保険が付帯されていない住宅ローン(フラット35など)を利用された場合は、住宅ローンの名義人に万が一のことがあると、残された家族に返済義務が生じますので、ローン残高も含めた死亡保障(補償)の確保が必要となります。
「フラット35」なら、民間の生命保険が有利なことも
フラット35とは、「住宅金融支援機構」と民間金融機関が共同運営する、最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。平成29年10月1日以降、団体信用生命保険付きのローンになりました。ただし、団体信用生命保険の加入は必須でなく任意なので、健康上やその他の理由で加入しない場合でもフラット35を利用することは可能です。
団体信用生命保険に加入しなくても、民間の生命保険で代替することができます。年齢や性別で違いはありますが、多くの場合で民間生保の「収入保障保険」の方が、保険料は安く算出されます。さらにタバコを吸わず、所定の健康状態を満たした「非喫煙者健康体」割引が適用されれば、断然有利といえます。どちらが得になるか検討するとよいでしょう。
火災保険に加入しましょう
住宅ローンを契約する際、金融機関に加入を求められる保険は「火災保険」です。
一般的に、火災保険への加入が住宅ローン契約の条件となっているケースも多いです。
加入を求める理由は、火災などの大きな被害にあって家に住めなくなったとしても、住宅ローンの返済義務は無くならないからです。
万が一、火災で家を失った場合、新しい家の調達費用に加えて、住宅ローンの残債を支払う必要があり、二重の負債を抱えるリスクがあります。火災被害での負債を抱えることで、住宅ローンの返済が滞らないようにするためにも、金融機関は火災保険への加入を求めているのです。
「自分は火事を出さない」と自信がある人でも、近所からのもらい火でダメージをうける可能性があります。火元が隣家でも、自分の家に及んだ被害を損害賠償する義務は、法律上ありません。平成28年に新潟県糸魚川市のラーメン店において、火災が発生しました。強風などにより類焼拡大し、被害軒数は147軒となりました。このようなハプニングは、誰にも予想すらできないものです。「自分の家は自分で守る」という意味でも、火災保険に加入していれば毎日を安心して過ごすことができます。
火災保険は「すまいの保険」です
意外と知られていませんが、火災保険で補償されるのは火事だけではありません。
他にも
- 落雷、破裂、爆発
- 風災、ひょう災、雪災
- 水災
- 漏水による水濡れ
- 建物外部からの衝突・落下・飛来など
- 集団行動などによる暴力行為
- 盗難
- 破損・汚損
などから大切なマイホームを守ることができます。
地震保険とは?
1995年の阪神・淡路大震災から地震保険の加入者は増加傾向にあり、近年では、2011年の東日本大震災、熊本地震をはじめとする巨大地震が立て続けに発生していること、今後も大規模な地震は確実に起こると考えられていることから、大きな関心を集めている保険です。
「火災保険に入っていれば、地震で火事が起きても補償されるんでしょ?」といった質問をよくいただきます。しかし実際は、火災保険では地震による損害は補償されません。地震に対する備えは地震保険で対応するしかないのです。
補償の対象は建物だけではありません
火災保険が補償してくれるのは建物だけではありません。
「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財」の3パターンから選ぶことになります。
「建物」と「家財」を区別する基準ですが、建物に付随して動かせない部分は「建物」、動かせる部分は「家財」となります。 万が一、マイホームが火事になって、家族全員分の家財道具を購入する場合でも、お金の負担は想像以上に大きなものと思われます。「うちにはたいしたものがないから・・・」と言わず、家財にもぜひ加入をご検討ください。

この記事を書いた専門家
清田顕彦(せいたあきひこ)
ファイナンシャルプランナー
神奈川県平塚市で創業45年の保険プロ代理店 株式会社アマヤ 代表取締役
保険の知識が無いために大損をしてしまう方をひとりでも多く助けたいと思いお役立ち情報を発信しています。
オンライン無料相談も受付中。
ご相談はこちらから